遺産相続手続き
相続とは
相続とは財産だけでなく、亡くなられた方の遺志、その故人をいつまでも心に残しつつ築いてきたものを次の世代へと繋いでいくというものですが、現在は一般的に争いのイメージや、とにかく大変といったマイナスのイメージをもたれる方が多くなってきていると言われています。
そもそも相続とは、簡単に説明すると親が死亡した場合に、親名義の不動産や預貯金など被相続人が生前に持っていた全ての権利義務が、奥さんや子供(相続人)に引き継がれることを言います。
その際、なくなられた方の遺志が尊重されるべきなのですが、
こうしたトラブルを防ぐためにも、相続が起こる前から人と人とのコミュニケーションを大事にし、しっかりと相続について日ごろから意識する必要があります。
相続人とは
相続人になるかならないかの判断は、本当に最後の最後の戸籍まで調べてみなければ分かりません。
手続きの流れ
相続登記手続きには多くの書類、専門家、役所が関わってきます。各種申告や手続きが必要で、本来であれば故人をしのぶべき時期が、大変慌ただしいものになってしまいがちです。スムーズな手続きや早急な問題解決を行うためにも、お早めのご相談をおすすめいたします。
遺言書の有無により、相続手続きが変わってきます。
相続人を確定するために、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本等を取寄せ、相続関係の調査をします。
被相続人が使用していた貸金庫や、自宅の収納、不動産などを詳しく調査します。
遺産の内容・評価額を正確に把握するためにも、財産目録を作成することが望ましいでしょう。
死亡から3カ月以内に被相続人が債務(借金)を負っている場合に相続放棄又は限定承認をするには、原則として、相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
預貯金の解約手続や不動産・株式等、財産についての名義変更手続を順に行います。
死亡から10カ月以内に相続税の課税価格が基礎控除額を上回る場合には、被相続人が死亡した日から10ヶ月以内に相続税の申告を行い、納税しましょう。
10ヶ月以内に申告しないと、高率の延滞税が課せられてしまいます。
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