会社設立
会社設立
平成18年5月1日施行された新しい会社法によって、株式会社の設立方法が大きく変わりました。
「資本金は1円、取締役は1名」での設立が可能です。
目安として、年間売上が700~800万円の個人事業主には、法人成りすることにより、節税できる可能性があります。
役員変更・目的変更・増資・合併・会社分割・解散・有限会社から株式会社への移行などの商業登記手続全般については当事務所にお任せ下さい。
ご用意頂くもの
会社の設立にあたりご用意いただくもの基本的には印鑑証明書と会社の代表印です。
会社設立の流れ
会社設立のメリット
会社設立は専門の司法書士にお任せ下さい
会社設立は司法書士と弁護士以外はできません。
司法書士はお客様に代わって、代理人として会社設立をサポート
ご相談から登記申請まで全ての手続きを代理できます。
そのため、お客様にお手間をかけることはございません。
新着情報
2014/02/12
法律に関するご相談受付中!遺産相続に関する手続き、不動産登記、借金問題(債務整理)、会社設立などお気軽にお問い合わせください。