※住宅ローンの名義変更について亡くなった方の相続財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。
亡くなった方が住宅ローンの債務者になっていた場合には、相続人がローンを引き継ぐのが原則になりますので、ローン債務者の名義変更手続きが必要になります。ただし、生計を担っていた大黒柱であるご主人が亡くなった場合に、専業主婦だった妻が数千万円に上る住宅ローンを相続して残りのローンを支払っていかなければならないというのは現実的ではありませんので、銀行などの住宅ローンについては、ローン契約を結ぶ時に団体信用生命保険に加入しているのが通常です。
団体信用生命保険は、住宅ローンの借主が亡くなった場合に、残りのローンを生命保険でまかなうもので、この場合には、相続人は住宅だけを引き継ぐことができ、住宅に設定されていた抵当権なども抹消することが可能です。