HOME 遺産相続手続き 遺産相続手続き 相続とは 相続とは財産だけでなく、亡くなられた方の遺志、その故人をいつまでも心に残しつつ築いてきたものを次の世代へと繋いでいくというものですが、現在は一般的に争いのイメージや、とにかく大変といったマイナスのイメージをもたれる方が多くなってきていると言われています。 そもそも相続とは、簡単に説明すると親が死亡した場合に、親名義の不動産や預貯金など被相続人が生前に持っていた全ての権利義務が、奥さんや子供(相続人)に引き継がれることを言います。 その際、なくなられた方の遺志が尊重されるべきなのですが、 遺志が分からないから、どうすればいいのか分からず右往左往している 財産ばかりに目がいき、遺志に納得がいかずもめている こうしたトラブルを防ぐためにも、相続が起こる前から人と人とのコミュニケーションを大事にし、しっかりと相続について日ごろから意識する必要があります。 相続人とは 一定の血族(奥さんと子供など)には、法律により相続財産や背負ってしまっていた借金などの相続するべき割合(法定相続分)が定められています。 このような人たちのことを法律では法定相続人と呼んでいます。 相続人は、相続の開始をしたことや相続財産・債務がどの程度あるかを知っている、知っていないに関わらず、すべての財産や借金を相続することになります。 これは、生まれたばかりの赤ちゃんでも例外ではありません。 第1順位 被相続人の子(子が死亡している場合は孫) 第2順位 被相続人の父母(父母がいない場合は祖父母) 第3順位 被相続人の兄弟姉妹(死亡している場合は兄弟姉妹の子、すなわち被相続人の甥・姪) 相続人になるかならないかの判断は、本当に最後の最後の戸籍まで調べてみなければ分かりません。 手続きの流れ 相続登記手続きには多くの書類、専門家、役所が関わってきます。各種申告や手続きが必要で、本来であれば故人をしのぶべき時期が、大変慌ただしいものになってしまいがちです。スムーズな手続きや早急な問題解決を行うためにも、お早めのご相談をおすすめ致します。 遺言書の有無により、相続手続きが変わってきます。 相続人を確定するために、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本等を取寄せ、相続関係の調査をします。 被相続人が使用していた貸金庫や、自宅の収納、不動産などを詳しく調査します。遺産の内容・評価額を正確に把握するためにも、財産目録を作成することが望ましいでしょう。 死亡から3カ月以内に被相続人が債務(借金)を負っている場合に相続放棄又は限定承認をするには、原則として、相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。 預貯金の解約手続や不動産・株式等、財産についての名義変更手続を順に行います。 死亡から10カ月以内に相続税の課税価格が基礎控除額を上回る場合には、被相続人が死亡した日から10ヶ月以内に相続税の申告を行い、納税しましょう。10ヶ月以内に申告しないと、高率の延滞税が課せられてしまいます。