HOME 遺言書の作り方 遺言書の作り方 遺言について 民法上は法定相続分(相続人がどのような割合で亡くなった方の遺産を取得するのか)が定められていますが、これによってはそれぞれの家族関係に応じた細かい対応はできません。 そこで重要な役割を果たすのが「遺言」になります。 遺言書は亡くなった方の最後の意思表示になりますので、原則、遺言書の内容が民法上の法定相続分よりも優先されます。 遺言書を残していれば、自分の死後に家族間の相続にまつわるトラブルを未然に避けることも可能になります。 遺言のメリット 相続人間の争いを防止できる 相続手続きを簡略化できる 死後のこと(遺産、葬儀、供養など)を決めておくことで、安心して暮らしていくことができる。 遺言をする場合は、公正証書遺言という形式ですることをおすすめしますが、もちろん多少の費用もかかります。このあたりを踏まえて、遺言書の作成を考えた方が賢明で、相続人間で争いが起きる可能性がある場合や、相続関係が複雑な場合、相続人間の関係が希薄な場合、相続に自分の意思を反映した場合などは遺言をするメリットがあると思われます。 遺言の種類 民法には、遺言の種類として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の普通方式による遺言、また、死期が迫っているなど特殊な状況下にある場合に利用する4種類の特別方式による遺言、全部で7種類の遺言が定められています。遺言書は偽造・変造防止のために、厳格な方式が定められており、この規定にしたがって作成しなければ無効な遺言書になってしまいます。 遺言者本人が自らの手で全文、日付を書き、署名・押印をして作成する遺言です。 証人や公証人の関与が不要で、かついつでもどこでも好きなときに自分1人で作成できるので費用もかかりません。また遺言書の存在そのものを秘密にすることができます。 もともとの形式的な不備により遺言書が無効になるおそれがあります。全文を自らの手で書くことが必要なため、文字を書けない人には作成できません。遺言書を残した方が亡くなった場合は、家庭裁判所で内容の検認を受ける必要があります。遺言書をきちんと管理しておかないと紛失したり、偽造、変造されるおそれがあります。 公証役場で2人以上の証人の立ち会いのもとで作成する遺言です。 原本が公証役場で保管されるため、紛失、偽造、変造のおそれはありません。公証人が作成するため、法律上の不備もなく、家庭裁判所の検認手続きも不要です。口がきけない人、耳が聞こえない人でも通訳人の関与で作成できます。 公証役場に支払う費用が発生します。 あらかじめ作成し封印した遺言書を公証役場に持っていき作成する遺言です。 封印後の遺言が後々に公証されるので偽造、変造のおそれがありません。署名押印が必要ですが、全文を自らの手で書かなくてもよいので、署名以外の部分については代筆やワープロでの作成も可能です。封印してから公証役場に持っていくので遺言の内容を秘密にできます。 遺言書は遺言者が保管することになるため紛失のおそれがあります。公証役場に支払う費用がかかります。家庭裁判所の検認が必要です。もともとの形式的な不備により遺言書が無効になるおそれがあります。 遺言作成のポイント 誰が、どれだけ相続する権利があるのか調べておきましょう。 預貯金、不動産などの財産一覧を作成しておきましょう。 あなたの血縁者(相続人)は誰なのか調べておきましょう。 遺言執行者をあらかじめ決めておくことで、相続の実現がスムーズになります。 相続関係や財産を特定する情報を事前に集めておきましょう。 メモを作成しておきましょう。また、不動産などの財産一覧も作成しておきましょう。 こんな時は遺言を 子供がおらず、交流のない兄弟がいる 交流のない異母兄弟・異父兄弟がいる方の親 財産を配偶者に譲りたい 離婚した前の配偶者に子供がいる 次に発生する相続を見据えた財産の継承を考えている 事業や農家をしている 配偶者と、自分の兄弟姉妹が相続人になる 相続争いが予想される 特に、交流のない親族が相続人になるケースで、遺言書がない場合、財産が遺されていると、相続関係が複雑になり遺産分割協議が難航する傾向にあります。その結果、被相続人(あなた)と全く交流のなかった兄弟姉妹が配偶者に対して相続権を主張したり、遺産分割のハンコ代を要求するといったトラブルになりがちです。大事な人に無用な負担を掛けさせないためにも、遺言書は作成すべきでしょう。