債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・過払い金)はたかつき司法書士法務事務所|高槻市

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借金返済のご相談

借金は相談で98%解決します!

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「毎月返済しているのに借金が全然減らない。」
「債務整理を考えているが、やり方がわからない。」
「ほんまにこれだけ利息を返済しないとあかんの?]
「マイホームだけはなんとか維持できないだろうか?」

借金返済の問題を解決する方法として債務整理があり、

  • 1.任意整理
  • 2.自己破産
  • 3.個人再生

といったものがあります。

年齢や現在の収入や資産、借金することになった経緯等を考慮した上で貴方に合った債務整理方法を協議しましょう。
上記のようなお悩みでお困りでしたら、まずは司法書士に相談されることをおすすめ致します。

法律のプロが貴方の債務整理を行うと、

任意整理

任意整理

任意整理とは、裁判所を利用しないで、司法書士が直接サラ金業者やクレジット業者と交渉して、借金を圧縮することをいいます。 現在のところ、サラ金業者やクレジット業者の大半は、利息制限法という法律に定められた利率(上限15%~20%)を超える金利でお金を貸し出しています。つまり、利息を払いすぎているのです。 そこで、任意整理をすることで、これまで利息として支払っていたものを元金に充てることによって借金の総額を減らすことができるのです。 そのような計算をしたうえで借金の総額が確定したら、任意整理は原則3年間で支払っていくことになります。 どのように借り入れをしていったかにもよりますが、サラ金業者やクレジット業者との取引期間が5年以上にも及んでいる場合は、借金そのものがなくなる可能性があり、それどころか、実際は払いすぎていてその分を取り戻せる可能性もあります。 ご依頼後、当事務所から各債権者に任意整理の受任通知を送ることで、借金の取立てが止まります。一度気持ちを落ち着けたうえで今後の生活の立て直しや返済計画を練っていきましょう。

自己破産

自己破産

自己破産とは、自分の資産や月々返済に充てられる所得では、とうてい返済していくことができないほどの多額の借金がある場合に、自分の財産を全て換価して、その範囲で各債権者に支払えば、借金がゼロになる手続です。 ただし、最低限の財産は残すことが可能です。 自己破産の手続は、裁判所に申立てをすることが必要です。 また、一般的に人生が終わってしまうようなイメージがあります。 自己破産というと、一般的に人生が終わってしまうようなイメージがあります。 しかし、そうではありません。 これまでのでき事を忘れてはいけませんが、「もう一度人生をリセットして健全で希望ある未来を切り開いていきましょう」という、国が認めた手続が「自己破産」です。 このまま、精神的に苦しい今の生活を続けないで、新たな人生を始めましょう。 ご依頼後、当事務所から各債権者に自己破産の受任通知を送ることで、借金の取立てが止まります。

個人再生

個人再生

個人再生とは、任意整理では解決することは難しい、けど住宅を守りたいので自己破産は避けたい、または自己破産手続きでは免責されないというときに、法律で決められた最低額以上の弁済を原則3年間続ければ、残りの借金は免除されるという手続です。この手続は裁判所に申し立てることにより行います。 自己破産の手続では、持ち家を手放さないといけなくなりますが、この個人再生手続をとると持ち家を維持したまま借金の整理をすることができます。 具体的には、住宅ローンを除く他の借金の総額が、

を再生計画案にしたがって、3年間返済すれば、残額は免除されます。(ただし、その金額以上に財産がある場合はその金額を返済することになります。)
また、この借金の総額は任意整理と同様、利息制限法にしたがって計算しなおした金額です。
住宅ローンについては、減額や利息の免除はありませんので、注意が必要です。

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