相続による不動産名義変更は、土地、建物、家、マンション等の不動産の登記名義人が亡くなった場合にその不動産の所有者の名義を相続人名義に名義変更することです。
登記の申請をしなければ名義人はずっと披相続人のままです。
相続による不動産名義変更の新名義人は通常相続人全員が集まり、全員で遺産分割の協議をして決定します。
遺産分割協議書には署名(記名)、各自の実印での押印が必要です。
遺産分割協議をせず、相続人全員の法定相続分で登記してもかまいません。
なお、各自の持分だけについての名義変更はできません。
いずれ、不動産を売買する時や、抵当権の抹消登記をする時など将来的には相続による不動産名義変更(相続登記)が必要となりますので、相続登記ははるべく早くすませた方がいいでしょう。