高槻市のたかつき司法書士法務事務所は成年後見に力を入れております!

成年後見は判断能力の不十分な方々を保護し、支援するための精度です。

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成年後見のご相談

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以下の方法で解決できます!!!

成年後見制度とは?

成年後見制度とは?

成年後見制度は、精神上の障害で判断能力が不十分な人に後見人をつけ本人の生活をサポートする制度のことをさします。これは、知的障害や精神障害、認知症など判断能力が不十分な人が詐欺等の不利益な状況にならないようにするためです。 たとえば、高齢者や知的障害者で判断能力が十分でなければ、財産を適切に管理したり、自分に合った福祉サービスを選ぶことが難しくなります。 また悪い人に財産を騙し取られたり、質の悪い福祉サービスを提供されても、実際わかってないことが多いのです。 このような場合に、後見人等が財産を適切に管理したり、本人が適切なサービスの提供を受けているかをチェックしたりする必要があります。 また、親族等に相続が開始した場合は、相続人に判断能力の不十分な方がいると、遺産分割協議でも困難になります。このようなときは、法定後見人としてその本人に代わって遺産分割協議に参加することによって、相続手続きを進めることができます。

制度概要

法廷後見制度

本人の判断能力が衰えてしまっている場合の制度です。本人の判断能力に応じて、後見・保佐・補助の3つに分かれます。
法定後見制度では、成年後見人等が本人に代わって契約を行うことができます。
また、悪徳商法等の不当な契約を後から取り消すことも法定後見制度では可能です。

後見:
判断能力が常に欠けている人が該当します。
日常の生活に関する行為以外は後見人に代理権・取消権が与えられます。
保佐:
判断能力が著しく不十分な人が該当します。
不動産や自動車の売買など重要な取引行為は保佐人の同意が必要となります。
補助:
判断能力が不十分な人が該当します。
不動産の処分管理や預金の払い戻し等の財産に関すること、介護サービス契約など日常生活に関することを、必要に応じて当事者の申し立てによって決めることができます。
任意後見制度

現在はまだ判断能力があるが、ゆくゆく先を考え、判断能力低下に備えるための制度です。
本人が前もって任意後見人を選定し、自己の判断能力が不十分になったときの財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人が作成します。それを公正証書で結んでおくというものです。
本人の判断能力が低下した際に、本人や家族が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てをし、任意後見監督人が選任された時から、任意後見契約は効力を生じます。

成年後見を司法書士に依頼するメリット

  1. 司法書士ならあなたが希望するライフプランを盛り込んだ「任意後見契約所」を作成できます。
  2. 書類の収集や作成、打合せなどが不要になります。
  3. 将来の相続手続きまで、まとめて依頼できます。

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