相続が開始する前1年以内になされた贈与に関しては遺留分減殺請求の対象となります。
また、贈与する被相続人と贈与を受ける方の双方が、その贈与を行うことによって遺留分を侵害することを知っていたときは1年以上前のものであっても遺留分減殺請求の対象となります。
ですので、原則として、遺留分制度を避けるために生前贈与を利用することはできないことを認識ください。
なお、相続税との関係では、相続が開始する前3年以内になされた相続人に対する贈与について、贈与した財産を相続財産に加えて計算しなければならないことになっておりますので、この点についてもご注意ください。
疑問にもお答えしますので、お気軽にご相談ください。