相続に関する不動産・土地の名義変更はお早目に!高槻市の司法書士

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土地・建物の名義変更

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記(不動産の名義変更)

不動産の名義人が亡くなった場合、相続人に名義を変える必要があります。これを相続登記と言います。 いつまでに、という期限はありませんが、2、3重に相続が発生してしまうと、非常に権利関係が複雑になり、手続きも煩雑になります。 相続放棄については司法書士の業務にあたります。 司法書士は、相続登記(名義変更)の専門家です。 まだ相続登記が済んでいない方は是非ご相談ください!

売買時の名義変更

売買時の名義変更

売買による名義変更は、不動産業者から紹介または指定された司法書士が取引の立会いを行い、登記申請することが多いのではないでしょうか。 しかし、あなたには司法書士の決定権があります。 売買による名義変更は、通常、不動産業者を介してその不動産を売りたいという方(売主)と買いたいという方(買主)とで不動産売買契約を結んでおき、後日(決済日)に、売買代金の授受、不動産の引渡し、登記名義を書き換えるという流れになります。 ここで司法書士は、決済日に間違いなく登記名義が書き換えられるように、法的な確認や書類の確認をして、不動産売買の決済が滞りなく終了するよう立会いを行います。

売買時司法書士による名義変更

STEP 01 売買契約の締結のイメージ
STEP 01 売買契約の締結
STEP 01 売買契約の締結のイメージ

買主が手付金を売主に支払い売買契約が締結されます。

STEP 02 売買物件の調査のイメージ
STEP 02 売買物件の調査
STEP 02 売買物件の調査のイメージ

売買物件に漏れがないか、私道部分で共有持分となっているものはないか、確認します。
担保権の抹消の必要があるか、売主の住所や氏名に変更はないか、など買主へ安全に登記名義を書き換えるための登記内容を検討します。

STEP 03 事前の確認作業のイメージ
STEP 03 事前の確認作業
STEP 03 事前の確認作業のイメージ

担保権の抹消に必要な書類の確認や権利証の有無の確認を行います。
事前の調査・確認が完了し、決済日に登記名義を書き換えることに問題がないと判断してから、登記に必要な書類の作成を行います。

STEP 04 決済(立会い)のイメージ
STEP 04 決済(立会い)
STEP 04 決済(立会い)のイメージ

「人、もの、意思」の確認を行い、最終的にお金のやり取りを行ってよいか判断します。決済後、法務局に登記の申請を行います。

STEP 05 登記完了のイメージ
STEP 05 登記完了
STEP 05 登記完了のイメージ

登記の申請後、1週間から10日程度で法務局の登記が完了します。
司法書士が不動産の登記識別情報(権利証)を受け取り、買主にお届けします。
売買による名義変更は、当事務所でサポートしております。

相続した時の名義変更

相続した時の名義変更

相続による不動産名義変更は、土地、建物、家、マンション等の不動産の登記名義人が亡くなった場合にその不動産の所有者の名義を相続人名義に名義変更することです。 登記の申請をしなければ名義人はずっと披相続人のままです。 相続による不動産名義変更の新名義人は通常相続人全員が集まり、全員で遺産分割の協議をして決定します。 遺産分割協議書には署名(記名)、各自の実印での押印が必要です。 遺産分割協議をせず、相続人全員の法定相続分で登記してもかまいません。 なお、各自の持分だけについての名義変更はできません。 いずれ、不動産を売買する時や、抵当権の抹消登記をする時など将来的には相続による不動産名義変更(相続登記)が必要となりますので、相続登記ははるべく早くすませた方がいいでしょう。

相続登記をしなかった場合

相続登記をしなかった場合

いつまでに相続登記をしなければならないという決まりはありませんが、相続登記をしておかないと、デメリットがある一方で、メリットはありません。

デメリット

  • その土地や建物を売買したり、建物を建て直したりするなどの他の登記ができない
  • 遺産分割協議が成立しても、そのことで相続人以外の第三者に所有権を主張できない
  • 相続の名義変更を前提としてしなければ、売買による名義変更(不動産を売ること)ができない
  • 借金をするために、不動産を担保に入れてお金を銀行から借りるための抵当権設定登記ができない

贈与登記

贈与登記

土地、建物等の不動産を贈与した場合、不動産や贈与を受けた場合には、年月日贈与を原因とする所有権移転登記が必要となります。 何故登記が必要かというと、所有権移転の登記をしないでいると、売主が事情の知らない他人にもうその不動産を贈与して先に所有権移転登記をしてしまう可能性があるからです。 もし、後から不動産の贈与を受けた他人が先に所有権移転登記をした場合、その不動産はその他人の所有物になってしまいます。これを対抗力(先に登記を備えた者が勝つこと)といいます。 そこで、不動産の贈与を受けた方は、自分の権利を守るためにもなるべく早く贈与による所有権移転登記をする必要性があります。

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