高槻市で相続放棄(借金・不動産・土地など)は当司法書士事務所

相続放棄は期限がありますので、お早目にお手続きください。

地域密着、高齢社会を支えるたかつき司法書士法務事務所

相続放棄

借金は相続する必要はありません。

借金は相続する必要はありません。

被相続人が多額の借金を残して亡くなった際は、相続人が借金返済をする必要があり、相続人に大きな負担がかかります。 このような場合は、相続放棄をすると借金を返済する必要がなくなります。 仮に、相続放棄の手続きをしなかった場合は、その借金を承認したものとみなされ、借金を返済していかなければなりません。 相続人のうち1人だけが相続放棄するような場合は、それほどややこしくありませんが、相続人全員が放棄するような場合は、第2順位、第3順位の相続人も関係してきて、少し複雑になります。 相続放棄については司法書士の業務にあたります。 相続放棄をするということは、マイナスの財産が多い場合がほとんどだと思います。手続きに不備が起きないよう司法書士へ依頼をおすすめします。

相続を放棄するまでの期間

自分が相続人であることを知った日から3月以内に、被相続人住所地の過家庭裁判所に相続放棄申述所を提出しなければなりません。
※借金がどれくらいあるかわからない、もしかしたら借金があるかもしれない、ということで3ヶ月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に3ヶ月の期間を延長してもらうこともできます。

すでに3か月経過してしまった場合

相続放棄の手続き

放棄の手続きは、相続人がそれぞれ、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。
家庭裁判所では、本人の自由意思による放棄であることをきちんと確認した上で「相続放棄申述書」を受理されます。
※家庭裁判所に一旦、受理されてしまうと、そう簡単には取り消すことができませんので、本当に放棄をするかしないのか、十分に注意し、慎重に決めましょう。
ただし、ほかの相続人からの犯罪行為があった場合や、制限行為能力者などの場合は、後から取り消すこともできます。

手続きの流れ
STEP 01 相続放棄すべきかどうかの検討のイメージ
STEP 01 相続放棄すべきかどうかの検討
STEP 01 相続放棄すべきかどうかの検討のイメージ
STEP 02 戸籍等、必要書類の収集のイメージ
STEP 02 戸籍等、必要書類の収集
STEP 02 戸籍等、必要書類の収集のイメージ

相続放棄申述書の作成後、申述書をご自宅に郵送致します。
ご署名のうえご返送ください。その後家庭裁判所に提出します。

STEP 03 家庭裁判所からの照会のイメージ
STEP 03 家庭裁判所からの照会
STEP 03 家庭裁判所からの照会のイメージ

相続放棄の申し立てをしてから約1週間程度で「照会書」という裁判所からの質問が送られてきますので、回答を記入して裁判所に返信します。

STEP 04 相続放棄の受理のイメージ
STEP 04 相続放棄の受理
STEP 04 相続放棄の受理のイメージ

回答を送ってから約1週間程度で、家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送られてきます。これで相続放棄の手続きは完了となります。

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